金融ADR制度

私たちの生活に身近な、キャッシングや保険、証券などの金融商品・サービス。これらの取引をめぐって金融機関との間で、トラブルが生じたことはありませんか。そのようなときに利用できるのが金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)です。裁判以外の手続きで、費用をかけずに、迅速にトラブルの解決を図ります。

キャッシングなどの金融商品・サービスの多様化・複雑化が進む中で、利用者と金融機関との間で、金融商品・サービスに係るトラブルが多くなっています。こうした金融トラブルを解決するため、銀行・保険・証券などの業界団体などにおいて、従来から自主的な苦情処理・紛争解決の取組が進められてきましたが、中立性・公正性、実効性などの観点から、必ずしも万全ではなく、利用者からの信頼が十分得られていない面がありました。また、トラブルを解決するために、「裁判」で争うという方法もありますが、裁判には費用も時間もかかるという問題もあります。

そこで、平成21年の「金融商品取引法などの一部を改正する法律」により、利用者保護・利用者利便の向上のため、裁判よりも費用や時間がかからず、金融分野に見識のある弁護士などの中立・公正な専門家(紛争解決委員)により、金融トラブルの解決を図る「金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)」が、国の制度として創設され、平成22年10月1日から本格的にスタートしました。