金融ADR制度その2

金融ADR制度は、金融機関との取引に関して、利用者と金融機関との間でトラブルが発生したときに、当事者以外の第三者(金融ADR機関)にかかわってもらいながら、裁判以外の方法で解決を図る制度のことです。金融ADR制度には、次のような3つの大きなメリットがあります。

(1)中立・公正:金融ADR機関に所属する金融分野に見識のある弁護士などの中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます

(2)迅速:金融ADRによる紛争解決までの標準的な処理期間は2~6か月程度で、裁判よりも短期間で解決することができます

(3)低コスト:各金融ADR機関によって利用料が定められていますが、一部を除き、無料です。詳しくは各金融ADR機関にお問い合わせください。