金融ADR制度その4

金融ADR機関では、利用者からの金融商品・サービスに関する相談や苦情を、電話や窓口で受け付けています。金融トラブルが当事者同士における話し合いで解決せず、利用者が金融ADR制度での紛争解決を希望する場合には、金融ADR機関に紛争解決の申し立てができます。申し立てをする際の書類の書き方なども金融ADR機関がサポートします。

利用者が金融ADR機関に紛争解決の申し立てをした場合、金融機関は、利用者からの紛争解決の申し立てに応じなければならないことになっています。利用者からの申し立てを受けて、金融ADR機関は、中立・公正な立場で、双方から話を聞き、和解案を提示します。金融機関は、金融ADR機関によって提示された和解案を、原則受け入れなければならないことになっています。

ただし、金融ADR機関はあくまでも中立・公正な立場で和解案を作成しますので、利用者にとって自分の思いどおりの和解案になるとは限りませんので、ご留意ください。

金融トラブルの原因は、利用者側にあるケースも少なくありません。トラブルを未然に防ぐためにも、金融商品・サービスを契約するときには、金融機関の説明をしっかりと理解し、納得してから行うようにしましょう。