平成22年6月の「改正貸金業法」完全施行により、ローンやキャッシングなどの借入れに関するルールが大きく変わっています。改正貸金業法によって、借入総額は年収の3分の1までに制限されています。また、一定額以上の借入れには年収を証明する書類の提出が必要です。改正貸金業法に基づく借入れのルールについてご紹介します。
消費者金融などの貸金業者は、必要なときに簡単に借入れができるという、借り手にとって便利な側面もある一方、複数の貸金業者から借入れを行い、自分の返済能力を超える借金を抱えてしまう「多重債務」に陥る場合も少なくありません。
貸金業者の平均的利用者層の家計の状況などから考えると、借入総額は年収の3分の1ぐらいまでが返済可能な範囲であり、それを超えると借金の返済が困難になるおそれがあるといえます。しかし、借入総額に上限が定められていなかった状況の中、貸金業者を利用する人の中には、年収の3分の1以上の借入れをしている人も少なくありません。多重債務に陥った場合、返済しきれない借金に悩み、夜逃げをしたり、自殺に追い込まれたりする人もいました。
このような深刻化した多重債務問題を防ぐため、平成18年に貸金業法が改正されました(改正貸金業法)。この改正貸金業法は、これまで段階的に施行されてきましたが、平成22年6月より完全施行されています。これによって、ローンやキャッシングなどの借入れのルールが大きく変わっています。