借入れに対する上限金利については、法律で規制されています。
改正前は、利息制限法の上限金利が「年15%~20%」であったのに、出資法の上限金利「年29.2%」という、一定の要件を満たせば有効な金利とされるいわゆる“グレーゾーン金利”によって貸金業者の多くが貸付けを行っていたため、利用者の金利負担は重くなっていました。
そこで、利用者の金利負担軽減のためにグレーゾーン金利は廃止され、出資法の上限金利が利息制限法と同水準である「年20%」まで引き下げられています。なお、利息制限法の上限を超える金利は無効・行政処分の対象となるとともに、出資法によって刑事罰の対象にもなります。