改正貸金業法は、貸金業者からの過剰な貸付けや返済能力を超える借入れを防ぎ、貸金業者から安心して借入れを行うことができるためのものです。
改正貸金業法の完全施行に伴って、新たな借入れができなくなり、生活資金や借金の返済にも困ることとなった人たちをねらった、違法な金融業者による被害拡大が懸念されています。貸金業を営む事業者は、財務局または都道府県で登録を受けなければなりませんが、違法な金融業者は未登録で貸金業を営んでいます。また、年利15~20%を大幅に超える高金利で違法な金融業者から借入れを行うと、利子が雪だるま式に増え返済困難に陥ります。さらに、返済が遅れると悪質な取立てに遭うこともあります。このような違法な貸金業者からは絶対に借入れをしないようにしてください。
全国の財務局、地方自治体、その他の関係機関、関係団体では、返済や新規借入れが困難になった消費者・事業者に対して、相談やカウンセリング、生活資金・事業資金の貸付けなどの各種制度を通じて支援を行っています。借金でお困りの場合は、一人で悩まず、全国の財務局、地方自治体などが設置している相談窓口に気軽にご相談ください。相談窓口では、借金の問題を解決し、一日も早く生活再建ができるよう、さまざまな相談に応じています。相談は無料です。また、相談内容などに関する秘密は守られます。